INFORMATIONお知らせ
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2024.6.5
みなさんのお手元に算定基礎届の記入用紙が届き始めているのではないでしょうか?
今月は算定基礎届について簡単に解説します。
〈算定基礎届とは?〉
健康保険・厚生年金保険の被保険者および70歳以上被用者の実際の給与と標準報酬月額(※1)との間に大きな差が生じないように、7月1日現在の被保険者全員について、3カ月間(4月、5月、6月)に支給した給与を届出します。この届出書を算定基礎届といいます。社会保険料は従業員の給与から毎月算出するのではなく、算定基礎届で申告した給与を標準報酬月額の等級に当てはめて算出されており、毎年1回「標準報酬月額」を決定し直すためにこの届出書を提出しなければなりません。
*送られてきた算定基礎届に印刷されていない方がいる場合は追加で記入する必要があります
・提出期間:例年7/1~7/10まで(10日が土曜日または日曜日の場合は翌営業日)
・提出方法:①郵送(算定基礎が送られてきた際に同封されている返信用封筒での返送)
②管轄の年金事務所へ持参
③電子媒体での提出(作成したCD・DVD+電子媒体届書総括表)
④電子申請
【以下の場合の方も提出対象になります】
育児休業中の方、介護休業中の方、病気療養中の方、二以上事業所勤務の方、70歳以上の方、出向中の方(給与を支払ってる場合)
【対象にならない方】
・6/1以降に資格取得された方
・6/30以前に退職された方
・7月(8月9月)改定の月額変更届を提出する方
〈標準報酬月額とは?〉(※1)
標準報酬月額は日本年金機構が算定しており、算定基礎届で提出した標準月額から標準報酬月額を決定します。お住いの地域ごとに変動があるので、リンクの表を参照していただきご確認いただければと思います。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/r6/ippan/r60225shiga.pdf
例)報酬月額が¥197,500の場合(令和6年度 滋賀県の場合)
表に当てはめると、標準報酬月額は¥200,000と分かります。
この標準報酬月額に該当する金額が社会保険料として毎月の給与から引かれていきます。
*毎月の給料にばらつきがあっても、社会保険の標準報酬月額は変わりません。
また、年の途中で改定がない場合は、その年の9月から翌年の8月まで適用します。
〈年の途中での改定とは?〉
下記の2つの理由に該当する場合は年の途中で標準報酬月額を改定することができます。
①随時改定:昇給・降給や給与体系の変動により報酬月額の等級が2等級以上変動した場合、報酬月額変更届を提出し、実態に合うように改定することができます。
*役員報酬を出している方であれば、決算後に役員報酬の増減で等級に変更がないか確認されることをおすすめします。
②産前産後休業・育児休業等終了時:産前産後休業や育児休業を終了した被保険者が職場復帰後の報酬が育児等を理由に低下した場合、事業主を経由して「産前産後休業終了時報酬月額変更届」や「育児休業終了時報酬月額変更届」を提出することで、実態に見合うように改定することができます。
〈算定基礎届提出後の流れは?〉
日本年金機構の処理が完了すると、7月中旬より順次「標準報酬月額決定通知書」が郵送されます。届きましたら、内容の確認後、給与台帳等の変更と被保険者への通知を行ってください。
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