2025.12.02 UP!

相続対策とは?

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今月のコラムは相続対策についてです。

相続対策には3つの視点が必要です。

① 納税資金対策・・・相続税を納付する資金の準備をする。
② 節税対策・・・生前贈与や借入による不動産取得など純資産価額を減少させる。
③ 遺産分割対策・・・相続発生時に争わず遺産を分割することが出来るように準備する。

上記の視点を考えるに際して大切なのは財産内容と相続税額の把握です。
財産内容はおおまかに把握できるかと思いますが、相続税の計算は複雑です。
簡単な例で実際に計算してみましょう。

例1)課税価額の合計額:1億円  (財産から債務を控除した金額)
法定相続人:子供4人の場合(基礎控除額3,000万+600万×4=5,400万)
① 1億-5,400万=4,600万
課税価額の合計額から基礎控除額をマイナスします。この金額を課税遺産総額と言います。
② 4,600万÷4=1,150万
課税遺産総額を、各法定相続人が民法に定める法定相続分に従って取得したものと仮定して、各法定相続人ごとの法定相続分に応ずる取得金額を計算します。
③ 1,150万×15%-50万=122.5万(1人)
各法定相続人ごとの法定相続分に応ずる取得金額に税率を乗じて相続税の総額の基となる税額を算出します。
④ 122.5万×4人=490万円
③で計算した各法定相続人ごとの算出税額を合計して相続税の総額を計算します。

例2)課税価額の合計額:1億円  
法定相続人:子供1人の場合(基礎控除額3,000万+600万=3,600万)
① 1億-3,600万=6,400万
② 6,400万÷1=6,400万
③ 6,400万×30%-700万=1,220万
④ 1,220万×1=1,220万円

上記の例で分かるように同じ相続財産でも相続税額は大きく変わります。
相続人の数によって基礎控除額が変わり、適用される相続税の税率が異なってくるためです。

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相続税の税率は財産価額が大きくなればなるほど高くなります。

生前にどこまで財産を減らせば相続税が課税されないのか?課税されたとしても税率はどこまで下げられるかなど、相続対策は各人の財産内容や家族構成で変わります。
相続対策を行った場合と行わなかった場合とでは、納付する相続税額に大きな差が出ます。
また不動産が多い方については納税額を試算し納税資金の準備を行って頂くことが大切になります。
当事務所では相続対策として財産価額を計算し相続税額をシミュレーションさせて頂いております。

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