2025.10.01 UP!

ふるさと納税について

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今回のコラムはふるさと納税についてです。

【ふるさと納税の基本】

ふるさと納税は「寄附金控除」の一種で、確定申告することにより自己負担2,000円を除いた金額が所得税と住民税から控除されます。控除の上限額は年収や家族構成によって異なり、上限を超えると単なる寄附となる点に注意が必要です。

① 所得税計算における控除額
(ふるさと納税額-2,000円)×「所得税の税率」
所得税計算における控除額は上記計算式で決まります。
 所得控除の対象となるふるさと納税額:総所得金額等の40%が上限

② 住民税計算における控除額(基本)
(ふるさと納税額-2,000円)×10%
住民税計算における控除額は上記計算式で決まります。
*特例分の計算もありますが、お住まいの自治体により多少の変動があるかと思いますので、今回は記載していません。
 所得控除の対象となるふるさと納税額:総所得金額等の30%が上限

【寄付金控除の申告について】

ふるさと納税をし、寄附金控除を受けるためには税務署へ確定申告書の提出が必要です。
ふるさと納税の寄付先が5団体以内で、ふるさと納税以外に申告する必要がない場合(医療費控除や初年度の住宅ローン控除を受けない場合)は「ワンストップ特例制度」が利用できます。個人事業主の方や給与所得が2,000万を超える方は医療費控除等が無くても、確定申告が必要になるためこの制度は利用できません。また、併用が出来ないため、ワンストップ特例制度から確定申告に変更した場合は自動的に確定申告が優先されます。しかし確定申告時に控除の適用を受けずに申告した場合は更正の請求が必要になるため注意が必要です。
また、各自治体より届いた「寄附金受領書」は確定申告時に使用するため保管が必要です。

*確定申告:所得税と住民税の計算における所得控除
*ワンストップ特例制度:所得税の控除は発生せず翌年の6月以降の住民税より減額

【ワンストップ特例制度】

条件を満たせば、確定申告をしなくても所得控除を受けることができる制度です。郵送又はオンラインで必要書類を提出する必要があります。
・対象者:上記にも述べたとおり、確定申告が不要な方で寄付先が5団体以内
・必要な手続き:寄付先の自治体ごとに「ワンストップ特例申請書」を提出する
 *翌年の1月10日までに申請書が届いていないと適用できません。
 *本人確認書類を併せて提出する必要があります。
 *住所や氏名変更があった場合は変更届の提出も必要です。。

年末にバタバタして提出漏れ等が無いように早めの寄付&申請を!

下記サイトよりふるさと納税の上限シュミレーションを行うことができます。
ご活用ください♪

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