2025.06.04 UP!

労働保険料の年度更新について

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今月のコラムでは労働保険料の年度更新について、手続き内容・注意点などをご紹介いたします。

労働保険とは

労災保険と雇用保険を総称したものです。従業員を1人でも雇用している会社は、必ず加入しなければなりません。なお従業員とは、正規・非正規を問わず、パートやアルバイトも含みます。
また、労働保険料とは労災保険料と雇用保険料を合わせたものを指します。それぞれの保険料の負担は下記のとおりです。
 
 労災保険料:全額会社負担。
       料率は業種によって細かく決まっています。
 雇用保険料:従業員と会社で負担。折半ではなく、業種によって従業員と会社の負担割
       合が決まっています。
       料率は「一般」「農林水産・清酒製造」「建設」の3つです。

労働保険料の年度更新

労働保険料を会社が申告・納付するのは、年1回です。この年1回の手続きを年度更新といいます。手続きは毎年6月1日~7月10日までの間に行わなければなりません。
年度更新は、毎年4月1日~3月31日を計算の単位としており、「この期間に従業員へ支払った賃金総額×事業ごとの保険料率」で算定します。これに伴い、行う処理が下記2つです。

 1.確定保険料の精算
 労働保険料は毎年翌年度の概算保険料を納付し、年度末に確定保険料を算定するため、実質前払いです。年度初めに納付した概算保険料と実際支払った賃金をもとに算定した確定保険料の差額を精算します。

 2.概算保険料の納付
 翌年度の概算保険料を6月1日~7月10日の間に納付します。算定方法は、「前年度の賃金総額×事業ごとの保険料率」です。納付時、上記1の精算後の過不足金額を充当することができます。

1・2の流れをまとめると以下のような流れになります。

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手続き上の注意点

 1.手続きが遅れると追徴金を課されることがあります。
 7月10日を過ぎた場合、政府が保険料・拠出金の額を決定し、さらに追徴金を課す場合があります。(納付すべき保険料・拠出金の10%)

 2.賃金総額の適正な把握が必要です。
 労働保険料は、その事業に使用されるすべての従業員に対して支払った賃金の総額に、事業ごとの保険料率を掛けて算定します。そのため、賃金総額を正確に把握しておく必要があります。そして、労災保険・雇用保険でそれぞれ対象外となる従業員がいる場合、賃金総額には含めないため金額の集計も注意が必要です。

  〇賃金総額に含むもの
   ・給与、賞与、各種手当、定期券・回数券等など

  〇賃金総額に含まないもの
   ・役員報酬、慶弔見舞金、出張・宿泊費、傷病手当金など

  〇下記の従業員に対する賃金は集計対象外
   労災保険:出向先で働いている従業員
        海外で働いている従業員   など
         ※代表取締役をはじめとした役員、個人事業主も対象外
   雇用保険:雇用保険に加入していない従業員
        (所定労働時間が週20時間未満・31日以上継続して雇用しない人・学生など)

労働保険料の申告書は、毎年5月末ごろに送付されます。そろそろ皆様のお手元にも届いているのではないでしょうか。提出は郵送・電子申請どちらも対応しています。(注1)
期日に間に合うよう早めに手続きを進めましょう!

(注1)電子申請が義務付けられている事業場は、令和8年度の年度更新より申告書の送付がなくなります。電子申請により提出しましょう。
  〇電子申請が義務づけられている法人
   ・資本金、出資金または銀行等保有株式取得機構に納付する拠出金の額が1億円をこえる法人
   ・相互会社(保険業法)
   ・投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律)
   ・特定目的会社(資産の流動化に関する法律)

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