2025.05.01 UP!

育児・介護休業法 改正ポイント

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育児期の柔軟な働き方を実現するための措置の拡大や、介護離職防止のための雇用環境の整備、個別周知・意向確認の義務化等、男女とも仕事と育児・介護を両立できるように、令和7年4月1日から育児・介護休業法が改正されました。

【1つ目:子の看護休暇の見直し】

子の看護休暇とは、労働者が子の看護を目的として休暇を取得できる制度です。小学校就学前の子供を育てる労働者は、年次有給休暇とは別に取得ができます。

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ポイントは、小学校3年生までというところです。施行前までは小学校就学時までだった
ので、この改正により該当する方が増えるかもしれません。また、学級閉鎖や式典関係*も該当するようになるので、事業主側は該当するものかどうかの確認が必要です。
*始業式や終業式は対象外となっています。

【2つ目:育児のための所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大】

令和7年3月31日までは3歳未満の子を養育する労働者が該当でしたが、令和7年4月1日より、小学校就学前の子を養育する労働者までが対象に変わりました。
事業主は、小学校就学前の子を養育している従業員から請求があった場合には、原則として、所定労働時間を超えて働かせることはできません。
ポイントは「法定外」ではなく「所定外」というところです。
法定外ではないので、雇用契約書に記載の時間が対象になるという事です。

【3つ目:育児期の柔軟な働き方を実現するための措置】令和7年10月1日~

 〇事業主:3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に対して、以下の〈選択して講ずべき措置〉の中から、2つ以上の措置を選択して講ずる必要があります。
 〈選択して講ずべき措置〉
① 始業時刻等の変更
② テレワーク等(10日以上/月)
③ 保育施設の設置運営等
④ 就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇
(養育両立支援休暇)の付与(10日以上/年)
⑤ 短時間勤務制度
→企業は業務の性質に応じて職種ごとに異なる措置を組み合わせることが可能です。
また、事業主は労働者に対しての周知や個別に制度利用の意向確認が必要となってきます。

労働者は事業主が講じた措置の中から1つを選択して利用することができ、これにより、フルタイムで働きながら柔軟な働き方を活用できるようになります。

今回は3つ紹介しましたが、他にもいくつか改正内容がありますので、下記添付資料よりご確認ください。

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