2025.02.05 UP!

令和6年分 確定申告におけるマイナンバーの取り扱い

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今月のコラムでは、令和6年分確定申告でのマイナンバーの取り扱いについてご紹介いたします。

【確定申告書にマイナンバーの記載が必要です】

令和6年分の確定申告において、定額減税制度を適用するために、定額減税の対象となる配偶者・扶養親族の氏名・生年月日・マイナンバーの記載が必要となります。子供が生まれた、両親を扶養にしたなどの理由で扶養親族に異動があった場合は、記入漏れ・会計事務所への提出漏れがないようご注意ください。

【年末調整で定額減税控除済みでも省略できません】

例年、医療費控除を受けるために確定申告を行っていた給与所得者は、年末調整時に所得控除の対象とした配偶者・扶養親族のマイナンバーの記載は省略可能でした。(所得控除が年末調整と同様の場合)
しかし、令和6年分の確定申告においては、定額減税制度を考慮するため配偶者・扶養親族のマイナンバーの記載が必要です。(年末調整からの内容の異動有無に関わらない)

[令和5年分以前]
・年末調整から所得控除の対象親族に異動がない場合、省略可能

[令和6年分]
・定額減税の対象となる配偶者・扶養親族のマイナンバーが必要
・年末調整で定額減税控除済みであっても記載の省略は不可
・年末調整から所得控除の対象親族の異動有無に関わらず、省略不可

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弊社でもお客様の配偶者・扶養親族の方のマイナンバー回収を始めております。マイナンバーカードをお持ちでない場合でも、「通知カード」や「マイナンバー記載の住民票の写し」により確認が可能です。申告に必要となりますので、ご協力よろしくお願いいたします。

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