2024.12.20 UP!

職場における学び・学び直し促進における教育訓練休暇制度について

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職場における学び・学び直し促進における教育訓練休暇制度について

令和6年10月3日に名古屋市にて厚生労働省による『職場における学び・学び直し促進シンポジウム』が開催され、アークグロー・パートナーズ税理士法人の取り組みが企業事例として取り上げられました。このシンポジウムは、厚生労働省の「職場における学び・学び直しガイドライン」の普及策の一環として開催されているシンポジウムです。
今回はアークグロー・パートナーズ税理士法人の取り組みの一環として利用した『教育訓練休暇制度』についてご紹介します。普段コラムでご紹介している税務情報とは異なりますが、企業にとって有益な情報となりますのでぜひご活用ください。

【教育訓練休暇制度とは?】
自発的な教育訓練を受けるために必要な教育訓練休暇を労働者に与える教育訓練休暇制度を企業に導入し、労働者が実際に教育訓練休暇を取得した場合に導入経費と教育訓練休暇中の賃金の一部を助成するものです。
つまり、従業員が業務に活かす教育訓練を受講する=学びの時間が有給になり、かつ導入した企業側にも助成金が入る制度です。
中小企業には30万円の助成金が支給されます。

【導入手続きの流れ】
① 前準備
・職業能力開発推進者の専任
・事業内職業能力開発計画の策定

② 制度導入・適用計画の作成・提出
管轄の都道府県労働局へ計画の提出が必要になります

③ 制度導入及び周知
・就業規則または労働協約への規定(制度の施行日を明記)、周知が必要になります。
また、就業規則に規定した場合は労働基準監督署への届出も必要です。

④ 制度導入・訓練の実施

⑤ 支給申請書の提出

⑥ 助成金の受給

手続きには準備が必要ですが、とても有益な制度にもかかわらず、厚生労働省の調査によると9割以上の企業がこの制度を導入していないと回答したことがわかっています。

ガイドライン特設サイトには学び直しQ&Aなども掲載されており、「ガイドラインって何?」「取り組みたいが何から始めて良いのかわからない」という方もまずはサイトにアクセスしてみてはいかがでしょうか。
また、第3回のシンポジウムはwebでのアーカイブが配信されております。代表の國松も出演しており、制度を利用し教育訓練に臨んだ社員の声も紹介されていますのでぜひご覧ください。

(参考)職場における学び・学び直し促進シンポジウム:
https://manabi-naoshi.mhlw.go.jp/symposium/

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