2024.11.06 UP!

相続時精算課税制度

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令和5年度税制改正により、相続税法及び租税特別措置法の一部が改正され、令和6年1月1日より施行されました。そこで、今回の税制改正で大きく変わったポイントと相続時精算課税制度を選択する際の必要な手続きについてご紹介いたします。

【相続時精算課税制度とは】
原則として60歳以上の父母または祖父母などから、18歳以上の子または孫などに対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。
この制度には2,500万円の特別控除があり、同一の贈与者からの贈与については累計贈与額が特別控除額を超えるまでは贈与税がかかりません。
その代わり、その贈与者が亡くなり相続が開始した際にその累計贈与額を相続財産に加算する必要があります。

【税制改正のポイント】
①相続時精算課税制度に年間110万円の基礎控除を創設
令和6年1月1日以降の贈与において、相続時精算課税制度を選択した受贈者は1年間に贈与により取得した財産の合計額から基礎控除額110万円を控除できます。また、申告も不要です。年間110万円の生前贈与が、相続時の加算なしで可能になりました。
※2,500万円の特別控除額にも影響しません。
②暦年課税の生前贈与加算期間が3年→7年に延長
令和6年1月1日以降の贈与から相続開始前7年以内に贈与した財産は、相続税の課税価格に加算されることになりました。また、相続開始前3年以内に贈与した財産はこれまでと同じですが、それより前の4年間に贈与した財産は、その財産の合計額から100万円を控除した残金が相続税の課税価格に加算されます。

【相続時精算課税制度の選択に必要な手続き】
相続時精算課税制度を選択する場合は、選択をしようとする贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間(贈与税の申告書の提出期間)に納税地の所轄税務署長に対して、次の2つの書類を提出する必要があります。
〇相続時精算課税選択届出書
〇下記の情報が記載されている受贈者や贈与者の戸籍謄本又は戸籍抄本
・受贈者の氏名、生年月日
・受贈者が贈与者の推定相続である子又は孫であること
なお、この制度は贈与者(父母または祖父母など)ごとに選択できますが、一度選択すると、その選択に係る贈与者から贈与を受ける財産については、その選択をした年分以降すべてこの制度が適用され、暦年課税へ変更することはできないので注意が必要です。


今回ご紹介した相続時精算課税制度は使い方によって節税対策としても活用することができます。しかし、年齢や資産の状況に応じてどの制度を活用すべきかが変わってきます。
アークグロー・パートナーズ税理士法人では正確な財産評価、相続に関する相談を行っておりますので、ご興味をお持ちの方はぜひご気軽にご相談ください。

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